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2005. 06. 28
指定検査役について
国際スポーツチャンバラ協会 会長 田邊 哲人

 各大会において一試合場ごとに一名の指定検査役を配置して、その試合場が客観的にみて安全、公平そして円滑に競技が進行しているか検分をしているわけであるが、個の検査の資質に上るところの様々な対応で誤解を与えたり、不自然な状態(審判員判定を全く無視、また挙手をしない選手側の不利益となるなど)中立公平な検査役の本来の目的と責務から逸脱する行為が時々あるやに見受けられる。
検査役本来の目的が達成されるよう指定検査役制度を設け、裁定手順の統一をする。(改訂平成17年6月1日付)


1,資格

(1)異種、国際審判取得者
(注:国際審判員とは世界選手権大会、又外国大会において審判を行った者で本部に申請して資格証を得た者)


(2)
     小太刀・長剣・異種等のいずれかの審判を所持した者は、取得可能とする。 (改正 平成18年1月1日付)

以上の者で本部主催の実技試験に合格した者

2,指定検査役の裁定

(1)意義
 各競技会・大会において、その試合中の打突の有効無効について判定をする事は、複数の審判員の多数決において実行しているわけであるが、客観的な立場から見る審判と主観的な選手と、時として異な判定が出る場合もある。本大会(競技会)において監督はもとより、場外者の介入は認めていないのであるからその代わり、当事者の選手に異議権を認めているのである。
(その試合場内で審判が裁定した時に直ちの場合のみ認める。それは審判、選手共にその状況を説明が出来る立場にある為)
それら異議に対して指定検査役は、何人にも説明できうるよう誠実に対処をしなければならない。

(2)指定検査役の裁定の実際